家族の介護のために介護休業を取得している期間中に、自分自身も病気やケガで働けなくなった場合、
「介護休業給付金と傷病手当金は両方もらえるの?」
と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、それぞれの支給要件を満たしていれば、介護休業期間中でも傷病手当金が支給される場合があります。
介護休業給付金は「家族の介護のために休業する人」を支える雇用保険の制度、傷病手当金は「本人が病気やケガで働けないとき」を支える健康保険の制度です。
目的が異なる制度のため、介護休業中だからという理由だけで傷病手当金が受けられなくなるわけではありません。
この記事では、介護休業給付金と傷病手当金の違いや、両方の対象となるケース、申請時に確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。
目次
1.介護休業給付金とは?
介護休業給付金は、家族を介護するために介護休業を取得した雇用保険の被保険者に対して、一定の要件を満たした場合に支給される給付金です。
介護休業の対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などです。
対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して介護休業を取得できます。
介護休業給付金を受給するためには、原則として介護休業開始日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることなどの要件があります。
給付額は原則として、
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
を基本に計算されます。
介護休業中の給与は原則として無給
介護休業期間中は仕事をしていないため、会社には給与を支払う義務はなく、原則として無給です。
その収入減少を補うために設けられているのが介護休業給付金です。
ただし、会社独自の制度や就業規則などによって、介護休業中にも賃金が支払われる場合があります。
その場合には、支払われた賃金額に応じて介護休業給付金が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。
つまり、
会社からの給与 → 原則無給
雇用保険からの介護休業給付金 → 原則67%
と考えると分かりやすいでしょう。
2.傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガによって仕事ができず、勤務先から十分な給与を受けられない場合に支給される制度です。
主な支給条件は次の4つです。
- 業務外の病気やケガで療養している
- 療養のため仕事をすることができない
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいる
- 休業期間について給与の支払いがない、または給与が傷病手当金より少ない
傷病手当金で重要なのは、本人自身が病気やケガによって働けない状態であることです。
家族が病気になったことや、親の介護が必要になったことだけでは、傷病手当金の対象にはなりません。
支給額は原則として、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均額を基に算出した1日当たりの金額の3分の2です。
同一の病気やケガについて、支給開始日から通算1年6か月まで支給されます。
3.介護休業給付金と傷病手当金は併給できる?
ここが今回の重要なポイントです。
厚生労働省では、介護休業期間中であっても、傷病手当金の支給要件を満たすと認められる場合には、傷病手当金が支給されるとしています。
つまり、
「介護休業給付金を受け取っているから、傷病手当金は受け取れない」
とは限りません。
例えば、親の介護のために介護休業を取得している従業員が、その期間中に自身も病気になり、療養のため仕事ができない状態になったケースです。
介護休業給付金は、
「家族の介護のために休業していること」
傷病手当金は、
「本人が病気やケガの療養のため働けないこと」
をそれぞれ支給理由としています。
制度の目的が異なるため、それぞれの支給要件を満たしていれば、同じ期間について両制度の対象となる可能性があります。
ただし、傷病手当金については、本人が実際に「療養のため労務不能な状態」であるかなど、個別の状況によって判断されます。
4.併給を考えるときに注意したい3つのポイント
① 介護による疲労だけでは傷病手当金の対象とは限らない
介護休業を取得しているだけでは、傷病手当金の対象にはなりません。
例えば、
「親の介護が大変なので会社を休んでいる」
という理由だけでは、傷病手当金を受け取ることはできません。
本人自身が病気やケガによって療養し、仕事をすることができない状態であることが必要です。
仕事ができない状態であるかどうかは、医師の意見や本人の仕事内容などを踏まえて判断されます。
② 会社から給与などが支給されている場合は確認が必要
介護休業期間中の給与は原則として無給ですが、会社によっては独自の制度により給与や手当などを支給している場合があります。
傷病手当金は、病気やケガによって働けず、給与を受けられない期間の生活を保障する制度です。
そのため、勤務先から給与が支払われている場合には、傷病手当金が支給されない場合があります。
ただし、給与額が傷病手当金の額より少ない場合には、差額が支給されることがあります。
会社独自の給与・手当などがある場合には、勤務先や加入している健康保険に確認しましょう。
③ 介護休業給付金と傷病手当金では申請先が違う
介護休業給付金と傷病手当金は、それぞれ異なる制度です。
介護休業給付金
雇用保険の制度です。
申請手続きは、原則として勤務先を通じてハローワークに行います。
傷病手当金
健康保険の制度です。
協会けんぽに加入している場合には協会けんぽ、健康保険組合に加入している場合には加入している健康保険組合へ申請します。
両方の対象となる可能性がある場合には、勤務先の人事・労務担当者と加入している健康保険に確認することが大切です。
5.企業側も「併給できない」と思い込まないことが大切
介護休業給付金と傷病手当金は、従業員の生活を支える重要な制度です。
しかし、
「介護休業中だから傷病手当金は使えない」
「介護休業給付金をもらっているから、ほかの給付金は受け取れない」
と思い込んでしまうケースも考えられます。
特に、仕事と介護を両立している従業員は、介護による心身の負担を抱えている場合があります。
そのような状況で本人自身が病気になった場合、介護休業だけでなく傷病手当金についても確認することが重要です。
企業の人事・労務担当者が制度の基本的な違いを理解していれば、従業員から相談を受けた際に適切な窓口へつなぐことができます。
仕事と介護の両立支援では、介護休業や介護休暇といった制度を整備するだけでなく、従業員が利用できる公的制度を知る機会をつくることも大切です。
FAQ
Q1.介護休業給付金と傷病手当金は同時に受け取れますか?
それぞれの支給要件を満たしていれば、同じ期間について両制度の対象となる可能性があります。
介護休業期間中であっても、本人が病気やケガによって仕事ができない状態にあり、傷病手当金の支給要件を満たしていれば、傷病手当金が支給される場合があります。
Q2.介護休業中は会社から給与が支払われますか?
介護休業期間中は仕事をしていないため、会社には給与を支払う義務はなく、原則として無給です。
ただし、会社独自の制度や就業規則によって給与などが支給される場合があります。
その場合、介護休業給付金や傷病手当金の支給額に影響する可能性があります。
Q3.親の介護で疲れて体調を崩した場合、傷病手当金を受け取れますか?
介護をしていること自体では、傷病手当金の対象にはなりません。
ただし、本人が病気などを発症し、療養のため仕事をすることができないと判断され、その他の支給要件も満たしていれば、対象となる可能性があります。
Q4.介護休業給付金はいくら支給されますか?
原則として、
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
を基本に計算されます。
ただし、介護休業中に会社から賃金が支払われている場合には、金額に応じて減額または不支給となる場合があります。
Q5.傷病手当金はいくら支給されますか?
原則として、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均額を30で割り、その3分の2に相当する額が1日当たりの支給額となります。
加入期間が12か月未満の場合などは、別の計算方法が適用されます。
Q6.会社は従業員から相談されたら、どこを案内すればよいですか?
介護休業給付金についてはハローワーク、傷病手当金については加入している健康保険が確認先となります。
企業側だけで受給の可否を判断するのではなく、従業員の状況を確認したうえで、それぞれの窓口につなぐことが大切です。
まとめ
介護休業給付金と傷病手当金は、目的の異なる制度です。
介護休業給付金は「家族の介護のための休業」を支える制度、傷病手当金は「本人の病気やケガによって働けない期間」を支える制度です。
介護休業期間中の給与は原則として無給であり、一定の要件を満たした場合には雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
さらに、その期間中に本人自身が病気やケガによって働けない状態となった場合、それぞれの支給要件を満たしていれば、傷病手当金についても支給対象となる可能性があります。
大切なのは、
「介護休業給付金を受け取っているから、傷病手当金は受け取れない」と自己判断しないことです。
勤務先やハローワーク、加入している健康保険に確認し、利用できる制度を適切に活用しましょう。
企業側も制度について基本的な知識を持ち、従業員が必要な支援につながる環境を整えておくことが、仕事と介護の両立支援につながります。
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