「親の年金が168万円あるけれど、扶養控除の対象になるの?」「2025年の税制改正で条件が変わると聞いたけど、うちはどうなる?」そんな不安を感じている方が増えています。2025年の改正により、扶養控除の所得要件が48万円 → 58万円へ引き上げられました。この変更で、65歳以上で公的年金168万円以下の親は、原則「すべて所得58万円以下」に収まり、扶養控除の対象となるケースが大幅に増えています。
重要なのは「年金額」ではなく 公的年金控除後の所得で判断すること。また、扶養になると「障害者控除を子が申請できる」など、大きな節税メリットもあります。
本記事では、
✔ 最新改正で何が変わったのか
✔ 年金168万円の親が扶養控除の対象になる理由
✔ 扶養の注意点(別居・仕送り・年金以外の収入)
✔ 併用できる障害者控除のメリット
✔ 年間10万円以上の節税につながる仕組み
をわかりやすく解説します。
目次
1.扶養控除 年金168万円の親が対象になる理由
1-1 2025年から「所得58万円以下」が新基準に
2025年税制改正により、扶養控除の所得要件が48万円 → 58万円 に引き上げられました。65歳以上の親の公的年金には110万円の公的年金控除 が適用されます。そのため、年金168万円 − 控除110万円 = 所得58万円となり、新基準にピッタリ収まります。

1-2 年金額ではなく「所得」で判定するのが重要
ここが最も誤解の多いポイントです。扶養控除は「年金額」ではなく「所得」で判断」します。
● 年金額 = 168万円
● 所得 = 年金額 − 公的年金控除(110万円)
つまり実質の課税対象は 58万円 となり、扶養控除の対象に入る親世帯が一気に増えています。
2.扶養控除 年金168万円の場合の注意点
2-1 年金以外の収入があると対象外になる可能性
年金の所得は58万円に収まっても、
✔ パート収入
✔ 不動産収入
✔ 年金以外の雑所得
があると、合計所得が58万円を超え、扶養控除の対象外になる場合があります。
2-2 別居の親でも扶養控除は適用できる
別居していても、仕送り・日用品送付などで生活を支援しているなどにより扶養控除の対象になります。
3.扶養控除 年金の対象なら “親の障害者控除” も子が申請できる
3-1 扶養に入れると「親の障害者控除」を子が受けられる
年金168万円の親が扶養控除の対象になると、さらに大きなメリットが生まれます。それが、扶養者である子どもが「親の障害者控除」を申請できるようになること。「障害者手帳が必要」と誤解されがちですが、申請されていない家庭が非常に多い控除です。
障害者控除は、扶養控除より節税効果が大きく、
● 障害者:27万円
● 特別障害者:40万円
の控除を受けられるため、家計に大きく寄与します。
3-2「要介護の親」でも障害者控除の対象になるケースが多い
障害者控除は、必ずしも障害者手帳が必要ではありません。市区町村によりますが、一般的には
✔ 65歳以上で要介護1〜5の認定を受けていることにより対象となることがあります。
要介護の親を扶養に入れているなら、障害者控除を申請できる可能性は非常に高いため、見落としは大きな損につながります。
4.扶養控除 年金168万円で得られる節税メリット
4-1 老親扶養控除で38万円(同居なら45万円)の控除
親の年齢が65歳以上の場合、
✔ 老親扶養控除:38万円(別居)
✔ 同居老親扶養控除:45万円(同居)
と優遇されています。
所得税・住民税で節税効果が出るため、
年間数万円以上の軽減につながることもあります。
4-2 扶養控除だけでも年間数万円の節税効果が期待できる
老親扶養控除(38万円〜45万円)は、扶養控除の中でも控除額が大きく、所得税・住民税を合わせると 年間3万〜7万円前後の節税効果 が期待できます。
扶養に入れるだけで
- 所得税の軽減
- 住民税の均等割・所得割の軽減 などが発生し、家計の負担を大きく減らします。
特に同居している世帯では、同居老親扶養控除(45万円) により節税幅がさらに広がります。
5.扶養に入れる前に知っておくべきポイント
5-1 扶養から外れるケースにも注意
以下の場合、扶養控除の対象外となります。
✔ 年金以外の収入で合計所得が58万円を超えた
✔ 一時的な雑所得が増えた
✔ 株の売却益が発生した
✔ 臨時収入(保険の満期など)があった
年金だけでなく「合計所得」で判断される点が重要です。
5-2 扶養控除と障害者控除の併用で節税効果はさらに拡大
扶養控除に加えて「障害者控除」も利用できる場合、節税効果は一気に大きくなります。
障害者控除
- 一般:27万円
- 特別障害者:40万円
扶養控除と合わせることで、
年間10万円以上の節税 につながるケースもあります。
まとめ
2025年の制度改正により、65歳以上で年金168万円以下の親は、原則扶養控除の対象になる可能性があります。
✔ 公的年金控除110万円 → 所得が58万円に収まる
✔ 年金以外の収入がある場合は合計所得で判断
✔ 別居でも仕送り・日用品の送付など生活の援助があれば扶養控除は適用
✔ 扶養により「障害者控除」も子が申請できる
✔ 併用すると節税10万円以上も可能
親の年金が168万円だから…と諦めていた方も、
今年から控除の対象に入る可能性があります。
「うちは扶養に入れられる?」「障害者控除も使える?」
という方は、早めに確認することで無駄な税金を防げます。
必要であれば、
▶ 扶養可否の判定
▶ 障害者控除の対象チェック など
もサポートできますので、お気軽にお知らせください。
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